転勤などで空き家ができる場合、定期借家制度を上手に活用して、家賃収入を得ることで、住宅ローンに充当したり、場合によっては、利益を生み出すことも可能になるかもしれません。
転勤は、家族にとって、何かと負担が多いものですが、こうした制度を利用して、金銭的負担については、できるだけ少なくなるように工夫してみてはどうでしょうか。
定期借家制度を活用することで、自分が帰るときに元の家に戻れないのではといった不安や、借家人に居座られるような事態になったらどうしようといった不安はほぼ払拭されるといってよいでしょう。
実際に定期借家契約を結ぶときのポイントは3つに集約されます。
まず一つ目は「定期借家契約には、更新がないことを、書面を利用して契約前にきちんと説明すること」です。
これは、定期借家制度の根幹であり、借家人に必ず納得しておいてもらわなければならないことです。
もちろん契約書にもそのことは明記しておかなければなりません。
また、「再契約型の定期借家契約」の場合には、借家人が「契約終了とともに必ず退去しなければならないのだろうか」という不安を持つことを防ぐために、契約終了の翌日を始期として再契約をする意思があることも付記しておくとよいでしょう。
次に2つ目ですが、定期借家契約の契約書は必ず書面に定期借家契約であることを明記した契約書を使うことです。
インターネットなどで、「定期賃貸住宅標準契約書」をダウンロードすることもできますから参考にするのもよいでしょう。
もちろん、その契約書をそのまま使うのではなく、実情に応じて内容を変更してもかまいません。
定期借家契約であっても、契約満了の時期は借家人に事前に知らせなければなりません。
これが3つ目のポイントです。
契約の終了は、家主から契約者に対して、期間満了の1年前から半年前までに書面で通知をしなければなりません。
定期借家制度を活用することによって、持ち家を空き家のまま、遊ばせておくようなもったいないことはしなくてもすむでしょう。
しかし実際には、借家人を探し、契約書を作成し、不動産と借家人を管理するということだけでも、負担が大きいと思う方もいらっしゃるでしょう。
そういう方には、不動産仲介事業者や、借家に対するコンサルタント事業者が強い味方になってくれるでしょう。
多少、利益は減少しても、プロの専門家に委託することは十分に検討に値することと思われます。