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不動産活用で節税を(1)

手持ちの不動産を積極的に活用する意思がない人でも、毎年かかる税金にはため息が出る思いという方もいらっしゃるでしょう。

税金は国民の義務とわかっていても、ただ不動産を管理しているだけなのに、なぜ、こんなに税金をはらわなければならないのかと、理不尽に思われることもあるでしょう。

またある程度の年齢になればどうしても考えなければならないのが、相続のこと。

何の策もとらず、単純に相続していけば3代で遊休不動産がなくなるといわれるわが国の税制では、ただ遊休土地を持っているのは、将来なくなることがわかっている土地をただ持ち続けているに等しいといっても過言ではないのです。

多くの遊休不動産を持つ人にとって、不動産活用とは節税・相続税対策といってもよいかもしれません。

不動産を何らかの形で活用しなければ、節税することも、相続税対策をとることも困難でしょう。

ここに遊休不動産を持つ人が不動産活用を行わなければならない必然があるといってもよいでしょう。

確かに相続税は相当な資産を持つ人にかかる税金です。

現状では、4~5%程度の人にしか相続税はかかりません。

しかし、いざ相続税の対象になると、その負担はたいへん重いものです。

例え、手持ちの財産が換金性の低い財産であっても課税の対象になります。

しかも税率は累進的で、億単位と言うことも決して珍しくありません。

遺産分割するということになれば、莫大な現金の用意が必要になる場合も十分に考えられます。

多くの場合、資金は土地を売却することによって得ることになるでしょう。

しかも、その土地がすぐに売却できるかどうかもわからないのです。

相続税の対策は必ずしておかなければなりません。

ここで少し簡単なシミュレーションをしてみましょう。

10億円の土地+1億円の現金を、法定相続人の3人で相続して、相続税を支払わなければならないという場合です。

計算上、3人の税金を合計すると3億6900万円もの税金がかかってきます。

一人当たりの法定相続額は3億4900万円、もしも3人の法定相続人のうち2人には現金を渡すということになれば、必要な現金は、3億6,900万円+3億4,900万円×2=10億6,700万円。

これでは土地のすべてを失っても不思議ではありません。

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