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オフィスビルの節税効果

オフィスビルを経営する場合、駐車場経営とは違い、アパート経営やマンション経営のような税制上の優遇措置を活かせます。 ただし、オフィスビルは居住用物件ではないため、「住宅用地」としての、固定資産税、都市計画税の軽減措置などは受けられません。

オフィスビルを経営する場合の税制上の優遇措置で大きいのは、相続税対策としての節税効果です。

オフィスビル用地は「貸家建付地」として相続税評価され、更地や駐車場の場合と比べて、2割前後は評価が下がります。

建物の固定資産税評価額も建築コストの6割前後となり、その差額分について節税が図れることになります。

さらに事業が順調に推移すれば、賃料収入を貯蓄して、相続が発生した場合の納税資金に当てることができるようになります。

賃料収入が大きくなれば、もちろん相続税自体も大きくなりますが、納税のために土地を売るなどといった事態は免れることができます。

実際、順調にオフィスビル経営の事業が推移すれば、その賃料収入などは相当に大きなものになる可能性がありますから、もしもの場合も、家族に安定的な大きな収入を残せる可能性があります。

またアパート経営などと比較して、イニシャルコストはより大きくなりますから、経営開始当初の損益収支は大きく赤字になることが予想されます。

しかし、この赤字は減価償却費による損失ですから、実際の現金収支はプラスになります。

つまり赤字分を他の所得と通算することで、課税所得は非常に小さくなり、大きな節税効果をもたらすのです。

こうした節税効果は、アパート経営やマンション経営を行う場合と同じです。

オフィスビル経営は、イニシャルコストが大きいことや、借主がアパートに比較して少なくなることが多いため、事業リスクがアパート経営より大きいように思われますが、その代わり、事業性は大きく、収益を十分に得られる事業といえるでしょう。

ビルオーナーは、遊休地所有者にとっても誇りを持てる事業といえるでしょう。

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